グリーンインフラ市民学会

2024年9月24日 設立
⚫︎代表  
法貴 弥貴 Miki Houki (ちきゅうたがやす株式会社)
⚫︎事務局
栗原 薫 Kaoru Kurihara(有限会社栗原造園)
⚫︎理事
来島 由美 Yumi Kurushima(うるおいの森)
松下 美香 Mika Matsushita (株式会社パノニカ)

事務局住所 
〒350-1162 埼玉県川越市南大塚4-6-3 (有限会社栗原造園内)

メールアドレス
[email protected]


グリーンインフラ市⺠学会 会則

(名称)
第1条 本会は、グリーンインフラ市⺠学会と称する。

(本会所在地及び事務所)
第2条 本会の所在地及び事務所は、総会において承認された場所に置く。

(目的)
第3条 本会は、市⺠一人一人が主役となり、市⺠の力で、より良い自然環境とその基盤と

なる社会を未来へと繋ぐ具体的な実践活動として、市⺠が主体となって実現する グリーンインフラとそれに関連する技術の開発、理論の構築と、地域、立場を超え た連携を目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。 (1)「市⺠フォーラム」の開催 (2)グリーンインフラとそれに関連する分野の勉強会の実施 (3)会員相互の連携による地域課題解決にむけた勉強会、ワークショップ、スタディ・ツ

アー等の企画運営 (4)市⺠の実践活動から得た技術・理論の公表、情報発信、普及啓発活動 (5)その他、目的の達成に必要な活動

(会員)
第5条 本会の会員は次の 2 種類とする。
(1) 正会員は、この会の目的に賛同し入会した個人とする。
(2) 賛助会員、この会の目的と事業を賛同するために入会した者とする。

(入会)
第6条 入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会費は、以下の通り定める。 正会員(市⺠個人) 原則無料とする。 賛助会員(法人・団体・研究者) 別途、細則で定める。

(退会)
第8条 会員は、退会届を事務局に提出することにより任意に退会することができる。

(役員・運営)
第 9 条 共同代表 4 名、会計監査員 1 名で運営することとする。

(総会)
第 10 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、 必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更
(2)事業の変更
(3)事業報告及び収支決算
(4)解散
(5)その他会の運営に関する重要事項
3 第2項に定める議決は出席者の過半数の承認を以て決し、可否同数のときは共同代表の 議論によって決する。

(議事録)
第 11 条 総会の議事については、議事録を作成する。

(事業報告書及び決算)
第 12 条 正会員は、毎事業年度終了後 2 か月以内に活動報告書、収支計算書を作成し、総 会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第 13 条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、翌年12月31日までとする。

(事務局)
第 14 条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

(解散)
第 15 条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)正会員の欠乏
(3)合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな らない。

(変更)
第16 条 この会則は、総会において、出席者の過半数の承認がなければ変更できない。

附則 この会則は、設立日の2024年9月24日から施行する。